遺言書作成サポート
遺言書作成サポート
遺言書がない場合、相続は民法により定められた相続人に決められた分が分けられる法定相続となります。
つまり、たとえ
「老後の面倒をみてもらっているから死後に自分の遺産を多く分けたい」
「相続人以外のお世話になった人にも遺産を分けたい」
などの気持ちがあっても実現が難しくなってしまいます。
法定相続以外の方法で遺産を分割する場合、遺産分割協議書が必要になります。
遺言書があれば、遺産分割協議書の作成が必要なくなりますので、残されたご家族の負担を減らすことができる効果もあります。
法定相続の割合と違う割合で遺産を分けたい、大切なご家族のご負担を減らしたいなどお考えのかたは遺言書作成のサポートを当事務所に任せてみませんか?
当事務所では、自筆証書遺言と公正証書遺言の作成サポートをお受けすることができます。
また、遺言書作成後の遺言書の変更や遺言執行業務もご相談ください。
遺言を作成しておくメリット
- 自分の意思で財産の分け方を決めることができる
- 相続トラブルを予防できる
- 遺産分割協議書を経ずに財産の分配が可能になる
- 相続人以外にも財産を分けることができる
- ご家族が故人の生前の遺志を確認することができる
など多くのメリットがあります。
自筆証書遺言と公正証書遺言の主なメリットデメリット
遺言書 | メリット | デメリット |
自筆証書遺言 |
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公正証書遺言 |
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遺言書を作成しておいたほうが良いケース
- 遺産相続で争いにしたくない
- 相続手続きにかかる時間や手間と精神的な負担を和らげたい
- 夫婦間に子供がいない
- 配偶者以外との間に子供がいる(前婚時の子、認知した子)
- 内縁の妻、息子の嫁、孫など法定相続人以外に財産を与えたい
- 相続人同士の仲が悪い、または行方不明者がいる
など
当事務所の手続きの流れ
- お問い合わせ
お問い合わせフォームよりご相談ください。 - 初回相談
遺言書作成に関して、お客様のご希望やご不安に感じていることなどのヒアリングを行い、遺言書の有無による相続手続きの違いやメリットデメリット、遺言の種類などを丁寧にご説明いたします。 - 御見積り
相談内容をもとにお見積りをご提示させていただきます。 - ご依頼
お見積り内容にご納得いただいた後、契約書を取り交わします。
※お見積り金額の半分を着手金としていただきます。お振り込みの確認後に業務に着手いたします。 - 遺言書作成のための作成資料の収集
財産、戸籍謄本などの必要書類を収集して詳細を確認します。 - 遺言書案分の作成
お客様と遺言の内容について打ち合わせを持ちながら、遺言書の文案を作成します。 - 公証人と事前打ち合わせ ※公正証書遺言のみの手続き
当事務所にて遺言書の文案をもとに公証人と事前に打ち合わせを行い、遺言者の意思を正確に反映した遺言書文案を決定します。また、公証人に公証人費用を算出してもらい、公証役場で公正証書遺言を作成する日時を決定します。 - 公証役場で遺言書作成 ※公正証書遺言のみの手続き
公証役場にて証人2名の立ち合いのもと署名捺印して完成させます。
報酬(税込)
初回相談 | 無料 | |
自筆証書遺言書作成サポート | 110,000円~ |
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公正証書遺言書作成サポート | 134,000円~ |
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相続人調査 | 110,000円~ | ※相続人の人数により変わります。 |
遺言執行者 | 330,000円~ |
まずはお気軽にお問い合わせください。
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