障害福祉施設指定申請サポート

障がい福祉サービスを提供する事業所になるには、多くの要件を満たす必要があり、関係する行政窓口と事前相談、事前協議を経て申請書類を提出し都道府県知事等(指定権者)の指定を受ける必要があります。そのような面倒な手続きや要件の確認をすべて行政書士に任せ、指定申請以外の準備に集中しませんか?

また、障がい福祉事業をおこなうための根拠となる法律「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」と「児童福祉法」は社会情勢や障がい者を取り巻く実情に合った内容へ調整するため、定期的な法改正や制度改正があります。事業開始後もそれらの改正に対応していかなければいけません。当事務所では、事業開始後のアフターフォローまでお任せいただけます。

 

障がい福祉事業で指定を取るための要件

  • 「法人格」
    障がい福祉事業の指定を取るためには法人格が必要になります。つまり、法人でないと指定を取ることができません。
    法人の形態には、株式会社・合同会社・一般社団法人・特定非営利活動法人などがあります。
  • 「人」
    要件の2つ目は「人」についてです。これは人員基準というものでサービス毎に決められた、人員の配置基準をクリアする必要があります。
  • 「物件」
    事業所(施設)の建物が、都市計画法、建築基準法、消防法、条例(まちづくり条例やバリアフリー条例など)などに適合している必要があります。
  • 「設備基準」
    事業所(施設)に必要な設備等に関する基準です。事務室、洗面所やトイレ、相談室、指導訓練室、訓練作業室、居室、食堂などの要件が指定を受けるサービスごとに決められています。
  • 「運営基準」
    サービスの提供にあたり事業所(施設)が行わなければならない事項や留意すべき事項を定めたもので、サービス毎に事業を運営する上で求められる基準があります。
  • 「その他」
    指定をとるためには多くの要件をクリアする必要があります。その中には指定権者(都道府県、権限を委譲されている市)ごとに違う要件求めてくるものや、運営に際して配慮を求められるものがあります。

障がい福祉施設指定申請をサポート!

行政書士須山事務所では、以下の種類の障がい福祉施設指定のサポートをいたします。
・就労継続支援B型
・共同生活援助(グループホーム)

当事務所の手続きの流れ

  1. お問い合わせ
    お問い合わせフォームよりご相談ください。
  2. 初回相談
    障がい福祉サービスの開業手続に関して、お客様のご希望やご不安に感じていることなどのヒアリングを行い、当事務所でサポートできる内容を丁寧にご説明いたします。
  3. 御見積り
    相談内容をもとにお見積りをご提示させていただきます。
  4. ご依頼
    お見積り内容にご納得いただいた後、契約書を取り交わします。
    ※お見積り金額の半分を着手金としていただきます。お振り込みの確認後に業務に着手いたします。
  5. 行政窓口に要件確認、事前相談
    1つ1つ要件を満たしているか確認を行い、申請窓口となる担当者と打ち合わせを行います。(お客様にご準備いただく書類の打ち合わせも同時に行います。)
  6. 書類の作成
    お客様と打ち合わせを持ちながら、障害福祉サービス施設指定申請書類を作成します。
  7. 指定申請書類の提出
    書類をすべて揃え、指定行政庁に指定申請書類の提出を行います。
  8. 行政の指定審査
    指定権者によりますが、申請後1ヵ月~2か月程度で指定事業所として、事業所番号が交付されます。
  9. 事業開始
    事業所番号の交付後に、事業開始となります。

 

報酬(税込)

初回相談 無料
障害福祉サービス施設指定申請
└就労継続支援B型、共同生活援助(グループホーム)
660,000円~
+交通費等実費
給付金申請サポート 月額:44,000円~
処遇改善加算 88,000円~
処遇改善加算年度更新
※実績報告書作成含む
110,000円~
変更届出書の作成・提出 22,000円~
更新申請 110,000円~

まずはお気軽にお問い合わせください。
お問い合せはこちらからどうぞ

 

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