コラム

公正証書遺言を選ぶべき?町田市の行政書士がメリット・デメリットをわかりやすく解説

はじめに

遺言書は、大切な財産や意思を大切な家族やお世話になった方に確実に伝えるための重要な文書です。
しかし、遺言書の形式によってその効力や信頼性に差が生じる場合があります。
中でも、公正証書遺言は、法的効力が高く、トラブルを防ぐための手段として注目されています。

特に町田市では、相続に関する問題を未然に防ぐため、公正証書遺言を作成する方が増えています。
本記事では、公正証書遺言のメリット・デメリットを詳しく解説し、どのような場合に公正証書遺言を選ぶべきかを行政書士の視点からわかりやすくお伝えします。


公正証書遺言のメリット

1. 法的効力が確実で安心

公正証書遺言は、公証人が作成を監修するため、法的に有効な形式を満たしており、無効になるリスクがほとんどありません。
また、公証人が遺言者の意思能力を確認するため、「判断力がない状態で作成された」という主張を防ぐことができます。

ポイント

  • 内容の正確性が保証され、遺言執行時のトラブルを防ぐ効果が期待できる。
  • 遺言能力(意思能力)の有無による争いを防ぐ効果が期待できる。

2. 保管が安全で紛失の心配がない

公正証書遺言は、公証役場で原本が厳重に保管されます。
そのため、遺言書が紛失したり、改ざんされたりするリスクがありません。
コピーを保管しておけば、内容をいつでも確認できます。

ポイント

  • 原本の保管場所が確実で、紛失リスクを完全に排除できる。
  • 遺族が遺言書を探す手間が省ける。

3. 家庭裁判所の検認が不要で手続きが簡単

自筆証書遺言や秘密証書遺言では、相続手続きの開始前に家庭裁判所で「検認」を受ける必要がありますが、公正証書遺言の場合、この手続きが不要です。
検認とは、遺言書が改ざんされていないことを家庭裁判所が確認する手続きですが、これには時間と手間がかかります。

公正証書遺言では、検認が不要なため、遺言書の内容に従った手続きがすぐに開始できます。

ポイント

  • 家庭裁判所での検認手続きが省略され、遺産分割を迅速に進めることができる。
  • 相続人の負担を軽減できる。

4. 遺産分割がスムーズに進む

法的効力が確実であるため、相続人間で内容の解釈や真偽を巡る争いが起こりにくいのが特徴です。
特に、不動産や事業の相続が絡む場合、公正証書遺言を作成しておくことで、スムーズな遺産分割が可能です。

ポイント

  • 遺族間のトラブルを未然に防ぐ。
  • 遺産分割の協議がスムーズに進む。

5. 高齢者や体調に不安がある方でも作成可能

公証人が病院、ご自宅、老人ホーム、介護施設等に訪問して作成する制度があり、外出が難しい高齢者や身体的制約がある方でも安心して利用することができます。
このサービスにより、誰でも公平な条件で遺言書を作成可能です。
※この制度の利用には、公証人の日当、交通費等(実費)が別途必要となります。

ポイント

  • 利用者の身体状況に合わせた柔軟な対応が可能。
  • 家族の負担を減らし、本人の意思を尊重できる。

公正証書遺言のデメリット

1. 自筆証書遺言と比べると費用がかかる

公正証書遺言を作成する際には、公証役場の手数料が必要です。
手数料は財産の規模やに応じて増減し、証人への謝礼や交通費などの費用も発生するため、自筆証書遺言と比べて初期コストが高い場合があります。

費用例

  • 公証人役場に支払う手数料として一般的には5万円~10万円が必要。
    ※財産の価額や財産を受け取る人数により手数料は変動します。
    ※専門家にサポートをお願いする場合は、別途費用が必要になります。
  • 証人の手配を依頼すると別途費用が発生します。

2. 手続きが複雑で時間がかかる

公正証書遺言を作成するには、公証人との事前打ち合わせや、財産を証明する書類の準備が必要です。
また、証人2人の立会いが必須であるため、スケジュール調整が必要になります。

準備が必要な書類

  • 遺言者の戸籍謄本、印鑑証明証
  • 財産内容とその価額がわかる資料
  • 財産を受け取る人の戸籍謄本、住民票

3. 変更や撤回が簡単ではない

公正証書遺言を変更したい場合、新たに公証人の手続きを経て作成し直す必要があります。
内容の修正だけでも手数料や手間がかかるため、頻繁な変更には向きません。


どのような場合に公正証書遺言を選ぶべきか?

公正証書遺言は、他の遺言書形式(自筆証書遺言や秘密証書遺言)と比べて、法的効力や信頼性が高いという特長があります。
以下では、公正証書遺言を選ぶべき具体的なケースについて詳しく解説します。

1. 遺産を特定の相続人に多く残したい場合

遺産を法定相続分と異なる割合で配分したい場合、相続人間の争いが生じる可能性があります。
たとえば、特定の子どもに多くの財産を譲りたい場合や、配偶者に全財産を残したい場合などです。

公正証書遺言は、法律の専門家である公証人が内容を確認し、法的に有効であることが保証されるため、相続人が遺言の有効性を争うリスクを大幅に減らすことができます。

適したケース例

  • 特定の子どもや配偶者に多くの財産を残したい場合。
  • 家族構成が複雑で、相続トラブルを避けたい場合。

2. 遺族間でのトラブルを防ぎたい場合

家族間の関係が良好ではない場合や、相続人が複数いる場合、公正証書遺言を作成することで、相続争いのリスクを軽減する効果が期待できます。
特に、不動産や高額な金融資産など、分割が難しい財産を含む場合は、公正証書遺言が有効です。

また、遺言執行者を明確に指定できるため、遺言内容を確実に実行することが可能です。

適したケース例

  • 相続人同士の関係が悪く、紛争の可能性がある場合。
  • 財産に不動産や事業などの分割が難しい資産が含まれる場合。

3. 家族以外に財産を譲りたい場合

遺産を家族以外の第三者(内縁の配偶者、友人、支援団体など)に譲りたい場合、公正証書遺言は非常に効果的です。
このような内容は、法定相続人から異議が出されることが多いため、法的に有効な形で遺言を残しておくことが重要です。

適したケース例

  • 内縁関係の配偶者やパートナーに財産を譲りたい場合。
  • 特定の団体や慈善事業に遺産を寄付したい場合。

4. 遺産の内容が複雑な場合

相続する財産が多数の不動産や高額の株式、複数の金融機関に分散している場合、財産の詳細を正確に記録し、相続手続きがスムーズに進むようにする必要があります。
公正証書遺言では、財産内容を正確に記載し、法的に有効な形で残すことが可能です。

適したケース例

  • 複数の不動産を所有している場合。
  • 金融資産が多岐にわたる場合(株式、投資信託、預貯金など)。

5. 身体的制約や高齢で自筆証書遺言の作成が困難な場合

公正証書遺言は、公証人が遺言者の自宅や病院に出向して作成することが可能です。
そのため、外出が難しい高齢者や身体的に不自由な方にも公正証書遺言は有効です。

適したケース例

  • 高齢や病気で外出が難しい場合。
  • 手が不自由で自筆での作成が困難な場合。

6. 遺言の紛失や改ざんが心配な場合

自筆証書遺言は、保管場所によっては紛失や改ざんのリスクがあります。
一方、公正証書遺言は公証役場で原本が厳重に保管されるため、紛失や改ざんの心配がありません。
さらに、遺言書の控えを紛失した場合でも、公証役場で再発行が可能です。

適したケース例

  • 自筆証書遺言の保管場所に不安がある場合。
  • 家族による改ざんや隠匿のリスクを避けたい場合。

7. 確実な手続きとスムーズな相続を求める場合

自筆証書遺言や秘密証書遺言では、相続手続きを開始する前に家庭裁判所の「検認」が必要です。
この手続きには時間がかかる場合があり、相続が遅れる原因にもなります。
一方、公正証書遺言では検認手続きが不要なため、迅速に相続手続きを進めることが可能です。

適したケース例

  • 家庭裁判所の手続きを省き、残されたご家族の負担を軽減したい場合。

まとめ

公正証書遺言は、以下のような場合に特に選ぶべきです。

  1. 遺産を特定の相続人や第三者に多く残したい場合。
  2. 遺族間のトラブルを防ぎたい場合。
  3. 身体的制約があり、自筆証書遺言の作成が難しい場合。
  4. 確実で迅速な相続手続きを求める場合。

町田市で公正証書遺言を作成する際のポイント

公証役場の活用方法

町田市にお住いの方は、アクセスしやすい公証役場が複数あります。公証人との面談には事前予約が必要な場合が多いため、計画的に準備を進めましょう。
必要書類を漏れなく揃え、スムーズに手続きを進めることが重要です。

町田市近隣の公証役場例

  • 町田公証役場
  • 相模原公証役場(町田市からのアクセスが便利)

行政書士を活用するメリット

行政書士は、公正証書遺言を作成する際の煩雑な手続きをお手伝いいします。
以下のようなサポートを提供しているため、依頼者の負担を軽減できます。

  • 遺言書の内容設計とアドバイス。
  • 必要書類の準備とチェック。
  • 公証人や証人との調整を代行。

行政書士に相談することで、遺言書作成に必要なステップを明確にし、安心して進めることが可能です。


ご相談は当事務所へ

町田市で公正証書遺言の作成を検討されている方は、地域に詳しい行政書士に相談することで、最適なアドバイスを受け、スムーズな手続きを進められます。
公正証書遺言の作成をお考えの方は、当事務所までお気軽にご相談ください。

お問い合わせはこちらからどうぞ

関連記事

ページ上部へ戻る